「ふるさと納税ってお得らしいけど、しくみがよくわからない」という人は多いのではないでしょうか。
この記事では、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」と国税庁の情報をもとに、はじめての人が知っておきたいポイントをまとめました。内容は2026年10月時点で確認したものです。税金の計算は人によって違うので、最後は自分の数字で確かめるようにしてくださいね。
ふるさと納税のしくみ
ふるさと納税は、名前に「納税」とついていますが、実際には都道府県や市区町村への「寄附」です。生まれ故郷にかぎらず、全国どの自治体にでも寄附できます。
総務省によると、寄附した金額のうち2,000円をこえる部分は、原則として所得税と住民税から全額が差し引かれます(控除されます)。ただし、差し引かれる額には上限があります。
総務省の計算例
総務省は、年収700万円の給与所得者(扶養家族は配偶者のみ)が30,000円のふるさと納税をした例を紹介しています。この場合、2,000円をこえる28,000円が、次のように所得税と住民税から控除されます。
| 控除のしかた | 計算 | 金額 |
|---|---|---|
| 所得税 | (30,000円−2,000円)×20%(所得税率) | 5,600円 |
| 住民税(基本分) | (30,000円−2,000円)×10% | 2,800円 |
| 住民税(特例分) | (30,000円−2,000円)×(100%−10%−20%) | 19,600円 |
| 合計 | 28,000円 |
※ 総務省の資料の例です。実際の所得税率には、復興特別所得税が加わります。
知っておきたい基本ルール
- 自己負担の2,000円は、寄附1回ごとではなく、1年間(1〜12月)の寄附の合計に対してかかります。
- 税金が軽くなるのは「1〜12月」の年単位です。たとえば今年の寄附は、今年の所得税と、来年度の住民税で調整されます。
- 控除を受けられるのは、税金を納めている本人です。寄附の名義も本人にする必要があります。家族の誰が寄附しても同じ、というわけではありません。
- お礼の品(返礼品)は「一時所得」にあたります。一時所得は年間50万円の特別控除があり、それをこえた分が課税の対象になります。懸賞の賞品なども一時所得に入るので、ほかにも受け取ったものがある人は気にしておきましょう。
なお、返礼品については、寄附額の3割以下であることや、その地域でつくられたもの(地場産品)であることなどのルールが、法律と総務省の告示で決められています。
上限額の考え方
「2,000円をこえる部分が全額控除される」のは、寄附額が上限以内のときだけです。上限をこえると、こえた分は自己負担になります。
上限を決めているのは「住民税の特例分」
総務省の説明では、控除は3つに分かれています。
- 所得税:(寄附額−2,000円)×所得税率(寄附額は総所得金額等の40%まで)
- 住民税の基本分:(寄附額−2,000円)×10%(寄附額は総所得金額等の30%まで)
- 住民税の特例分:(寄附額−2,000円)×(100%−10%−所得税率)
このうち特例分は、住民税の「所得割額」の2割が限度です。特例分が所得割額の2割をこえると、3つを合わせても全額は控除されず、実質の負担が2,000円をこえてしまいます。
自分の上限をざっくり見積もるには
上の計算式から逆算すると、全額控除される寄附額のおおよその上限は、次のように考えられます。
上限の目安 = 住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率)+ 2,000円
たとえば、住民税の所得割額が20万円で所得税率が10%(復興特別所得税を含めて10.21%)なら、20万円×20%÷(90%−10.21%)+2,000円で、約5.2万円になります。所得割額は、勤務先から渡される住民税の「税額決定通知書」などに書かれています。
これは計算式から出したあくまで目安です。参考として、総務省の2026年3月の資料では、給与収入1,000万円で独身または共働き(給与収入のみ、住宅ローン控除などなし)の人の寄附上限額を、約18万円と推計しています。
上限は、収入だけでなく家族構成や、住宅ローン控除・医療費控除などほかの控除の状況でも変わります。総務省は、具体的な上限額の計算は住んでいる市区町村の住民税の担当部署に問い合わせるよう案内しています。迷ったら、少なめに寄附しておくと安心です。
ワンストップ特例を使う場合
本来、控除を受けるには確定申告が必要です。ただし、条件を満たす人は「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を使えば、確定申告をしなくても控除を受けられます。
使える人
- もともと確定申告をする必要がない給与所得者など
- 1年間の寄附先が5団体以内(同じ自治体に何回寄附しても1団体と数えます)
手続きの流れ
- 寄附をするときに、寄附先の自治体へ「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を出します。同じ自治体に何回か寄附したときは、寄附のたびに申請が必要です。
- 多くの自治体では、提出の締め切りを寄附した翌年の1月10日(必着)にしています(例:京都市)。年末に寄附するときは、書類が間に合うよう早めに動きましょう。
- 本人確認のため、マイナンバーがわかる書類と身分証の写しなどを一緒に出します。必要な書類は寄附先の案内を確認してください。
- 一部の自治体では、マイナンバーカードを使ってオンラインで申請できます(2022年中の寄附から)。対応しているかは寄附先の自治体に確認しましょう。
控除のされ方
ワンストップ特例では、所得税からの控除はおこなわれません。その分も含めた全額が、寄附した翌年度の住民税(6月以降に払う分)から差し引かれます。
特例が使えなくなるケース
次のような場合は、ワンストップ特例を申請していても適用されません。
- 医療費控除などのために確定申告や住民税の申告をした
- 6団体以上に寄附した(申請した)
- 申請のあとに引っ越したのに、翌年1月10日までに寄附先へ変更の届出をしていない
この場合は、確定申告でふるさと納税の分も申告する必要があります。国税庁によると、確定申告をする人はワンストップ特例の申請が無効になるので、特例を申請した分も含めて寄附金控除を計算します。
確定申告をする場合
ワンストップ特例の対象外の人や、特例を使わない人は確定申告をします。
- 締め切りは、寄附した翌年の3月15日まで。住所地の税務署に提出します。
- 寄附先から届く「寄附金受領証明書」(受領書)が必要です。届いたら大切に保管しましょう。
- 2021年(令和3年)分以後は、受領書のかわりに、国税庁長官が指定した「特定事業者」(ふるさと納税サイトの運営会社など)が発行する、1年分の寄附額をまとめた「寄附金控除に関する証明書」も使えます。
- マイナポータル連携に対応していれば、証明書のデータを取りこんで、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で自動入力できます。
確定申告をすると、所得税はその年の分から控除(還付)され、住民税は翌年度の分が減額されます。
国税庁は、確定申告書の第二表で、「寄附金控除に関する事項」だけでなく、「住民税に関する事項」の「都道府県、市区町村への寄附(特例控除対象)」欄にも寄附額を必ず書くよう注意しています。ここが空いていると、住民税で控除されないことがあります。
また、年末調整などで所得税が0円になっていて住民税からだけ控除を受ける人は、市区町村に住民税の申告書を出す必要がある、と総務省は案内しています。
2025〜2027年の制度変更
ふるさと納税のルールは、ここ数年で何度か見直されています。寄附する人に関係するものをまとめました。
2025年10月から:ポイント付与の禁止
2025年10月1日から、寄附にともなってポイントなどを付ける事業者(ポータルサイトなど)を通じた寄附の募集が禁止されました。ただし、ふつうの買い物の決済でつくのと同じようなポイント(クレジットカードのポイントなど)は除かれています。
2026年10月から:地場産品のルールの明確化など
2026年10月1日からの指定期間では、地場産品の基準が見直され、加工品などは「価値の半分をこえる部分がその地域内の工程で生まれていること」を製造者が証明し、自治体がその内容を公表した場合にかぎって返礼品にできるようになりました。また、自治体が集めた寄附のうち、手数料などの経費を除いて実際に使えるお金の割合についての基準も設けられています。これまであった返礼品が見直されることもあります。
2027年の寄附から:高所得者向けの上限
2026年の地方税法の改正で、2027年(令和9年)の寄附分から、住民税の特例分に定額の上限(合計193万円)が加わります。総務省の資料では、給与収入1億円相当の人が対象になる水準とされているので、多くの人には影響しません。あわせて、特例分の計算に使う数字の一部(人的控除差調整額)も見直されます。
まとめ
- ふるさと納税は自治体への寄附。上限以内なら、2,000円をこえる分が所得税と住民税から控除される
- 上限を決めるのは住民税の特例分(所得割額の2割まで)。上限は人によって違うので、税額決定通知書で所得割額を確認し、迷ったら市区町村に聞く
- 会社員などで寄附先が5団体以内なら、ワンストップ特例で確定申告なし。申請書は翌年1月10日必着が多い
- 医療費控除などで確定申告をするなら、ワンストップ特例は無効。ふるさと納税の分も確定申告に入れる
- 2025年10月からポイント付与は禁止。2026年10月からは返礼品のルールも見直されている
はじめは1つの自治体に、少なめの金額から試してみると、流れがつかみやすいですよ。
参考にした情報
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくわかる!ふるさと納税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/(2026年10月2日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の概要」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/about.html(2026年10月2日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html(2026年10月2日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税の流れ」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/procedure.html(2026年10月2日確認)
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト「よくある質問」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税制度について」(制度の概要・計算例) https://www.soumu.go.jp/main_content/000254924.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「<ワンストップ特例を申請する皆様へ>」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/file/20160818.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税ワンストップ特例の取扱いについて」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000362730.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税の指定基準等について」(令和7年5月13日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001010750.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税について(指定基準に係る告示改正)」(令和8年3月24日) https://www.soumu.go.jp/main_content/001070694.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年4月1日 総税市第34号、地方税法等の一部を改正する法律の抄録を含む) https://www.soumu.go.jp/main_content/001067617.pdf(2026年10月2日確認)
- 総務省「ふるさと納税制度の適正な運用について」(令和8年9月25日 総税市第108号) https://www.soumu.go.jp/main_content/001093390.pdf(2026年10月2日確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1155.htm(2026年10月2日確認)
- 国税庁「ふるさと納税に係る寄附金控除に関する証明書等について」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm(2026年10月2日確認)
- 国税庁「ふるさと納税をされた方へ」(確定申告特集) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/keisubetsu/furusato.htm(2026年10月2日確認)
- 京都市「寄付にかかるワンストップ特例制度について」 https://www.city.kyoto.lg.jp/gyozai/page/0000318763.html(2026年10月2日確認)




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